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あしあと
障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第36号)第7条の2第1項において、厚生労働大臣は、障害者活躍推進計画作成指針を定めるものとされており、令和元年12月17日に指針が告示されました。これにより、国および地方公共団体の任命権者は、作成指針に即して、障害者である職員の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する計画(活躍推進計画)を令和2年4月1日までに作成しなければならないとされました。この指針に基づき、南山城村では「南山城村障害者活躍推進計画」を作成しましたので公表します。
南山城村障害者活躍推進計画
南山城村総務財政課
電話: 0743-93-0102
ファックス: 0743-93-3030
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