定額減税調整給付金(不足額給付)について
- 更新日:2025年9月19日
- ID:3014

定額減税不足額給付の概要
令和6年度に実施した定額減税の恩恵を十分に受けられない方への給付金(調整給付)の給付額に不足が生じた方等に対して給付を行うもの

対象者
令和7年1月1日時点で南山城村にお住まいの方で、次の不足額給付1または不足額給付2の要件に該当する方

不足額給付1
令和6年分所得税および定額減税額等が確定したことで、本来給付すべき額(不足額給付時における調整給付所要額)と当初調整給付金の額(令和6年度支給)との間で差額(不足)が生じた方
※定額減税前の令和6年度個人住民税(村府民税)所得割と令和6年分所得税額の両方が0円であった方は対象ではありません。
※当初調整給付金の申請期限までに申請がなかった方や受給を辞退された場合、当初調整給付金の給付額を改めて受けることはできません。

不足額給付2
次の要件1から3のすべてを満たす方
- 所得税および個人住民税所得割ともに、定額減税前税額が0円(本人として、定額減税の対象外)
- 税制度上、「扶養親族」から外れる方(扶養親族として、定額減税の対象外)
- 低所得者世帯向け給付(※)の対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない。
※低所得者世帯向け給付:令和5年度住民税非課税世帯向け給付(7万円)、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯向け給付(10万円)、令和6年度新たに非課税・均等割のみ課税世帯となった世帯向け給付(10万円)
●対象者となりうる例
青色事業専従者、(白色)事業専従者、合計所得が48万円超の方

給付金額

不足額給付1の方
令和7年の『不足額給付額算出時点の調整給付所要額(A)』が令和6年に給付した『当初調整給付額(B)』を上回る方に対して、当該上回る額(給付不足額)を『不足額給付額(C)』として給付
※BがAを上回った場合(当初調整給付額が過大の場合)、余剰額の返還は求めません。

不足額給付2の方
原則 4万円(定額)
※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円

手続き

支給のお知らせが届いた方
原則返信不要です。
※お知らせは、当初調整給付金を受給した方で不足額給付にも該当する方へ送付しており、口座の内容は当初調整給付金の受給口座を記載しています。

支給確認書が届いた方
確認書の内容について確認を行い、必要事項を記載のうえ確認書類を貼付し、令和7年10月31日までに添付している返信用封筒にてご返送、または窓口までご提出ください。

該当と思われるが、書類が届かない場合
申立てを行っていただく必要があります。令和7年9月30日までに役場税住民福祉課までにご連絡ください。申し立てにより、該当者か否かを確認いたします。

支給日
支給日は支給決定通知書にて通知いたします。
確認書対象者の場合:返送があり次第、審査を行います。不備等がなければ受理し、支給決定通知書を送付いたします。(確認書受理から2週間から1ヶ月以内には支給いたします。)

給付金を装った詐欺にご注意ください!!
- ご自宅や携帯電話などに南山城村から問い合わせを行うことがありますが、ATMの操作をお願いしたり、支給のための手数料などの振り込みを依頼することはありません。
- メールやSMSを用いて給付金受給の申請をお願いすることはございません。
- 本給付金の申請受付は郵送もしくは窓口のみです。オンライン上で口座情報やキャッシュカード情報、クレジットカード情報などの個人情報を求めることはございません。
不審なメールや電話、人物の訪問があった場合などは、最寄りの警察署、警察相談専用電話(♯9110)にご連絡ください。
お問い合わせ
南山城村税住民福祉課
電話: 0743-93-0103
ファックス: 0743-93-0444
電話番号のかけ間違いにご注意ください!