出生届
- 更新日:2011年6月1日
- ID:692
届出人
- 子の父または母が届出人となります。
- 父または母が窓口に来られない場合は、父または母が記載し、署名された出生届を代理の方が提出することができます。
届出期間
- 出生した日を含めて14日以内に届け出てください。(国外で出生したときは3か月以内)
- 国外で出生したときは、出生の届出と同時に国籍留保の届出をしないと、子が日本国籍を失う場合があります。
届出窓口
- 届出人の所在地、父母の本籍地、子の出生地のいずれかの市区町村役場
届出に必要なもの
- 出生届書(届書には、医師または助産師の証明書が必要)
- 母子健康手帳
- 国民健康保険証(国民健康保険の加入者のみ)
関連する手続き
- 子ども手当
- 子育て支援医療助成
- 出産育児一時金の請求(母が加入されている健康保険から支給)
(補足)直接支払制度を利用した方は差額の請求
お問い合わせ
南山城村税住民福祉課
電話: 0743-93-0103
ファックス: 0743-93-0444
電話番号のかけ間違いにご注意ください!