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あしあと

    出生届

    • 更新日:2011年6月1日
    • ID:692

    届出人

    • 子の父または母が届出人となります。
    • 父または母が窓口に来られない場合は、父または母が記載し、署名された出生届を代理の方が提出することができます。

    届出期間

    • 出生した日を含めて14日以内に届け出てください。(国外で出生したときは3か月以内)
    • 国外で出生したときは、出生の届出と同時に国籍留保の届出をしないと、子が日本国籍を失う場合があります。

    届出窓口

    • 届出人の所在地、父母の本籍地、子の出生地のいずれかの市区町村役場

    届出に必要なもの

    • 出生届書(届書には、医師または助産師の証明書が必要)
    • 母子健康手帳
    • 国民健康保険証(国民健康保険の加入者のみ)

    関連する手続き

    • 子ども手当
    • 子育て支援医療助成
    • 出産育児一時金の請求(母が加入されている健康保険から支給)
      (補足)直接支払制度を利用した方は差額の請求