認知届
- 更新日:2012年3月19日
- ID:823
- 嫡出でない子とその父との間に法律上の親子関係を成立させる届出です。
- 認知の効果は出生のときにさかのぼります。
- 子の親権は引き続き母が行います。
届出人
任意認知の場合
認知する人(遺言によって認知をしたときは遺言執行者)
- 届出人が記載し、署名された認知届を代理の方が提出することも可能です。
裁判認知の場合
審判の申立人または訴えの提起者
- 届出人が記載し、署名された認知届を代理の方が提出することも可能です。
届出期間
任意認知の場合
届出が受理された日から法律上の効力を生じるため、届出期間はありません。
- 執務時間外における戸籍の届書類は、事前に税住民福祉課までご連絡ください。届出の内容に不備がある場合、訂正のため再度の来庁が必要になる場合があります。
- 月初・休日の翌日・年末年始・3月・4月は窓口が混み合いますので、時間に余裕をもってお越しください。
裁判認知の場合
審判または判決の確定の日を含めて10日以内
- 執務時間外における戸籍の届書類は、事前に税住民福祉課までご連絡ください。届出の内容に不備がある場合、訂正のため再度の来庁が必要になる場合があります。
- 月初・休日の翌日・年末年始・3月・4月は窓口が混み合いますので、時間に余裕をもってお越しください。
届出窓口
胎児認知以外の場合
届出人の所在地・届出人の本籍地のいずれかの市役所・区役所または町村役場
- 戸籍の作成には1から2週間程度の日数を要しますので、届出の内容が反映された戸籍謄抄本を必要とされる場合は、日数に余裕をもって届け出てください。
胎児認知の場合
母の本籍地の市役所・区役所または町村役場
必要なもの
任意認知の場合
- 認知届
届書は税住民福祉課に置いています。 - 認知する人の戸籍謄本(届出地と本籍地が同一市区町村の場合は不要)
- 認知される人の戸籍謄本(届出地と本籍地が同一市区町村の場合は不要)
- 胎児の母の承諾書(胎児を認知する場合)
- 認知される人の承諾書(成年の子を認知する場合)
- 認知される人の直系卑属の承諾書(死亡した子を認知し、その直系卑属が成年者である場合)
- 遺言の謄本(遺言による認知の場合)
- 届出に来庁する人の本人確認書類(有効期限内の運転免許証・パスポート・マイナンバーカードなど)
認知する人や認知される人が外国籍であるときは、場合によって必要とされる書類が異なりますので、事前に問い合わせてください。
裁判認知の場合
- 認知届
届書は税住民福祉課に置いています。 - 認知する人の戸籍謄本(届出地と本籍地が同一市区町村の場合は不要)
- 認知される人の戸籍謄本(届出地と本籍地が同一市区町村の場合は不要)
- 審判もしくは判決の謄本および確定証明書
認知する人や認知される人が外国籍であるときは、場合によって必要とされる書類が異なりますので、事前に問い合わせてください。
注意点
- 届書の署名欄は、届出人が自筆で署名する必要があります。
- 戸籍謄本等の郵送請求については、申請書ダウンロードのページを参照してください。
お問い合わせ
南山城村税住民福祉課
電話: 0743-93-0103
ファックス: 0743-93-0444
電話番号のかけ間違いにご注意ください!