子育て世帯の住宅リフォーム等を支援します!
- 更新日:2025年7月29日
- ID:2993

令和7年度南山城村子育て世帯住宅リフォーム等支援事業補助金
南山城村では、子育て世帯の経済的負担の軽減および三世代同居または三世代近居による世代間支援の促進を図ることを目的として、住宅リフォーム工事や住宅購入および住宅賃貸費用の一部を助成します。
(注意)補助額が予算額に達し次第受付を終了しますので、申請をお考えの時は、事前に南山城村役場税住民福祉課で確認をお願いします。
※交付申請は令和7年11月末までにお願いいたします。
※令和8年2月末までに終了する工事が対象です。

対象となる世帯
南山城村に住所を有し、次の項目全てに該当する世帯です。
- 子育て世帯、もしくは三世代同居または三世代近居の世帯の構成員であって、村内に建築された住宅の所有者またはこれに準ずる者(※三世代同居・近居要件は令和7年度に同居・近居状態になる方のみ対象)
- 村が課した村税等の納付金および府税に滞納のない世帯に属している者。ただし、三世代同居または三世代近居の場合は、当該三世代に係る世帯全員に滞納がない世帯。
- 住宅リフォーム工事の契約をした世帯に係る子どもの親権者の所得の合算額が550万円未満の世帯。
- 子育て世帯、もしくは三世代同居または三世代近居の世帯全員が、同一の住宅について、この要綱に基づく補助金の申請を行っていないこと。
- 申請に関わる世帯全員が、暴力団等(南山城村暴力団等排除条例(平成24年南山城村条例第23号)に規定する暴力団等をいう。以下同じ。)に該当しないこと。

用語の定義
- 子育て世帯:18歳までの子が属する世帯(出生前の子も含める)
- 三世代:親子及び子の祖父母をいう。
- 三世代同居:令和7年度中に親子か祖父母の一方または両方が住所変更を伴い、新たに同一の住宅に居住することをいう。
- 三世代近居:令和7年度中に親子か祖父母の一方または両方が住所変更を伴い、下記のいずれかに該当することをいう。
1)親子と祖父母がそれぞれの住宅間の直線距離2km以内に居住すること
2)住所変更前において異なる市町村に居住する親子と祖父母が住所変更後に村内に居住すること - 所得:地方税法第32条第2項における金額
- 住宅リフォーム:子育て世帯が子育ての負担軽減を目的に行う、住宅の修繕・補修などをいう。

補助金の額と対象経費

1 補助基準額と補助金額
- 補助基準額:補助対象世帯に属する子の人数により算出。
子1人→10万円、子2人→20万円、子3人以上→30万円 - 補助金額
下記補助対象経費の2分の1の額と補助基準額を比較し、少ない方の額(千円未満の端数は切り捨て)。
※申請者が三世帯同居・近居にあてはまれば、補助金額に5万円加算。

2 補助対象経費
以下の全てを満たす経費
- 契約日が令和7年4月1日以降のもので、費用の合計額が20万円以上のもの。
- 自ら居住するための部分の増築、改築等の工事(リフォーム)であること。(ただし、外構工事・外壁・窓・屋根の修繕・設備更新のための経費は含まない)
- 以下の居住スペースに係る住宅リフォームであること。
・リビング・台所スペース・浴室スペース・こども部屋 - 令和8年2月末までに完了する工事であること。
- 建築基準法(昭和25年法律第201号)第9条に規定する措置が命じられていない建築物の工事であること。

申請手続きは
補助金の交付を受けるためには、南山城村子育ておうえん住宅リフォーム支援事業補助金交付申請書(様式第1号)、誓約書(様式第2号)に必要な添付書類を添えて、令和7年11月末までに南山城村役場税住民福祉課へ提出してください。
詳しくは、令和7年度南山城村子育ておうえん住宅リフォーム支援事業補助金交付要綱をご覧ください。また、補助額が予算額に達し次第受付を終了しますので、申請をお考えの時は、事前の確認をお願いします。
お問い合わせ
南山城村税住民福祉課
電話: 0743-93-0103
ファックス: 0743-93-0444
電話番号のかけ間違いにご注意ください!