南山城村子育て世帯生活応援臨時給付金のご案内
- 更新日:2025年8月18日
- ID:2990

南山城村子育て世帯生活応援臨時給付金について
エネルギー・食料品価格等の物価高騰による負担増を踏まえ、家計への影響が大きい子育て世帯の生活を支援するため、対象児童を扶養する世帯の世帯主に給付金を支給します。

支給対象者
基準日(令和7年6月30日)時点で村に住民登録のある者で、下記のいずれかの対象児童を扶養している世帯の世帯主

対象児童と支給額

(1)未就学児童(平成31年4月2日から令和7年11月30日までの間に出生した児童)
1人あたり1万円

(2)その他児童(平成19年4月2日から平成31年4月1日までの間に出生した児童)
1人あたり2万円
※世帯主と生計を同一にしていない児童は対象外です。

申請方法
対象となる可能性のある世帯には、南山城村より案内文書を送付します。
下記のいずれかの方法により申請を行ってください。
(1)郵送申請:同封の申請・請求書に必要事項を記入し、証明書類等とともに企画政策課まで送付。
(2)窓口申請:同封の申請・請求書に必要事項を記入し、証明書類等とともに直接企画政策課窓口へ提出。
(3)オンライン申請:本申請フォーム(別ウインドウで開く)より必要事項を入力して申請。(紙の提出は不要です。)
※案内文書が届かない場合(単身赴任や通学の都合等の理由で別居している等)であっても、対象となる可能性がありますので、企画政策課までご相談ください。

申請期限
令和7年12月15日(月曜日)午後5時15分まで
※給付金を受け取るには、必ず申請が必要ですので、期限内に申請をお願いします。

代理申請について
代理により申請を行うことができるものは、原則として下記のいずれかに該当するものとします。
- 基準日(令和7年6月30日)時点で支給対象者が属する世帯の世帯構成者
- 支給対象者の法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び補助人)
- 親族その他の平素から支給対象者本人の身の回りの世話をしている者等で村長が特に認める者
※代理申請をされる方は、代理人であることを証明する書類及び委任状(任意様式)の提出が必要です。
(オンライン申請は出来ませんのでご注意ください。)

配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している方等について
配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している方は、申し出により、基準日時点で村に住民票が所在しない場合にも給付金を支給します。

要件
要件は、下記のいずれかを満たすものとします。
- 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第10条に基づく「保護命令」が出されていること
- 女性相談支援センターから「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明者」や配偶者暴力対応機関(配偶者暴力相談支援センター、市町村等)等からの確認書が発行されていること
- 住民基本台帳の閲覧制限等の「支援措置」の対象となっていること
※1から3に掲げる場合のほか、申出者と住民票上の世帯との間に生活の一体性がないと認められる場合も含む。
該当する場合は、企画政策課までご相談ください。

受付窓口
南山城村役場企画政策課
〒619-1411
京都府相楽郡南山城村北大河原久保14番地1
受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝を除く)
電話番号:0743-93-0107
お問い合わせ
南山城村企画政策課
電話: 0743-93-0107
ファックス: 0743-93-0444
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