ヘイトスピーチ解消に向けた取組について
- 更新日:2021年5月13日
- ID:2303
ヘイトスピーチ解消に向けた取組
特定の民族や国籍の人々を排斥する差別的言動がいわゆるヘイトスピーチであるとして社会的関心を集めたことから、平成28年6月、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」が施行されました。
このような言動は、言われている人々の心を傷つけたり、そのような人々に対する差別を生じさせるおそれがあり、決してあってはならないものです。
人権啓発スポット映像「ヘイトスピーチ、許さない。」(45秒版)-YouTube(別ウインドウで開く)で「ヘイトスピーチ、許さない。」を公開しておりますのでご覧ください。
法務省の人権擁護機関では、ヘイトスピーチによる被害、新型コロナウイルス感染症に関連する不当な差別、偏見、いじめなどの被害に遭った方からの人権相談を受け付けています。困った時は、一人で悩まず、人権問題相談受付まで相談してください。
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南山城村総務財政課
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