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あしあと

    ≪令和6年度≫子どものインフルエンザ予防接種の費用の一部助成について

    • 更新日:2024年10月1日
    • ID:2371

    インフルエンザとは

    インフルエンザは、高熱・頭痛・関節痛・筋肉痛・全身倦怠感などの症状と、のどの痛み・鼻水・咳などの風邪のような症状が現れる感染症です。

    風邪と比べると全身症状が強く表れるのが特徴です。免疫力の弱い子どもや高齢の方、免疫力の低下している方は肺炎を伴うなど重症化する恐れがあります。

    ワクチンを接種することで重症化するリスクを下げる効果があるといわれています。

    インフルエンザを受ける前に注意すること

    子どものインフルエンザ予防接種は、予防接種法に基づかない任意接種となります。本人の意思で接種するものであり、義務ではありません。

    インフルエンザワクチンの接種により健康被害が生じた場合は、定期予防接種の救済制度に基づく救済の対象とはなりません。ご注意ください。インフルエンザのような任意接種を受けて、入院が必要な程度の健康被害が生じた場合は、「独立行政法人医薬品医療機器総合機構」に基づく救済を受けることができますが、予防接種法による救済とは給付額が異なります。

    これらのことを十分にご理解の上、接種するかどうかを決定してください。

    子どものインフルエンザ予防接種の費用の一部助成について

    お子様の健康の維持及び子育て世帯の経済的負担の軽減を目的とし、インフルエンザ予防接種費用の一部を助成します。

    助成対象者

    南山城村に住民登録されており、接種時において生後6か月以上の乳児から中学生以下の児童

    接種対象期間について

    令和6年度の接種対象期間(助成の対象とする期間)は、令和6年10月1日から令和7年1月31日まで

    ※2回接種する場合、必ず対象期間中に2回の接種を終え、最後に接種した日から2か月以内に申請してください。2カ月以内に申請を行わないと助成の対象とはならないので、ご注意ください。

    助成の上限について

    1回の助成金の上限は1,500円です。

    例)1回 3,000円の場合は1,500円分を助成します。

    毎年度、接種対象期間中に2回まで、接種にかかる費用の一部を助成します。

    (13歳未満のお子さんについて、推奨されている接種回数は、2週間から4週間の間隔をおいて2回です。)

    ※ただし、生活保護を受けている方は接種にかかった費用の全額を助成します。

    助成の方法

    (1) 医療機関でインフルエンザの予防接種をお受けください。予防接種を受ける際は、ひとまず接種にかかる費用の全額を医療機関でお支払いいただく必要があります。

    (2) 接種をした後、南山城村小児インフルエンザ予防接種費用助成金交付申請書兼請求書に必要事項を記入の上、南山城村保健福祉センターまたは南山城村役場保健医療課窓口にご提出ください。

    ■手続きの際に必要なもの:領収証の原本(接種回数分)、振り込み口座がわかるもの(通帳等)

    ※最後の接種をしてから2か月以内が申請の期限となっています。

    (南山城村小児インフルエンザ予防接種費用助成金交付申請書兼請求書を印刷していただき、必要事項を記入の上来所していただくとスムーズに手続きが行えます。申請書は保健福祉センターでも配布しています。)

    小児インフルエンザ予防接種費用助成交付申請書兼請求書