介護保険制度について
- 更新日:2021年4月28日
- ID:2144
この制度は、介護が必要となった方を社会全体で支え合うことを目的としています。40歳以上のみなさん全員が加入し、保険料と公費により村が運営する制度です。この制度では、65歳以上の方を第1号被保険者、40歳から64歳までの方を第2号被保険者と区分しており、納める保険料の算定方法や納め方、また、サービスを利用できる要件などが異なっています。
また、医療保険と違って介護保険のサービスを利用するためには、村に申請をして要介護認定を受ける必要があります。
お問い合わせ
南山城村保健医療課
電話: 0743-93-0104
ファックス: 0743-93-0444
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