高額介護サービス費の支給について
- 更新日:2025年1月27日
- ID:2907

高額介護(介護予防)サービスについて
同じ月に利用した、サービスの利用者負担の1割・2割または3割の合計額(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合には世帯合計額)が高額になり、一定額を超えた場合には、超えた分が高額介護サービス費として後から支給されます。

対象となる利用者負担額
高額介護サービス費を算出するのは、保険の対象である介護サービス費用の利用者負担(1割・2割または3割)です。この負担額には、福祉用具購入費、住宅改修費の自己負担額や、施設での食費、居住費(滞在費)、日常生活費等その他の利用料は含まれません。
(注釈)新規に高額介護サービス費の該当となった方には、サービスを利用された月の約3ヶ月後に村から申請書をお送りします。
(注釈)1度申請していただくと、その後は支給月に自動的に振込されます。

利用者負担額
利用者負担段階 | 対象者 | 高額介護サービス費にかかる 利用者負担上限額 |
第1段階 | 住民税非課税世帯で老齢福祉年金を受給している方、生活保護を受給している方 | 15,000円 |
第2段階 | 住民税非課税世帯の方で合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方 | 15,000円 |
第3段階 | 住民税非課税世帯の方で上記第2段階以外の方 | 24,600円 |
第4段階 | 一般の方(第1〜3段階に該当しない方)で課税所得380万円(年収約770万円) 未満の方 | 44,400円 |
第5段階 | 課税所得380万円(年収約770万円)〜690万円(年収約1,160万円)未満の方 課税所得690万円(年収約1,160万円)以上の方 | 93,000円 140,100円 |
例)月の利用者負担額(自己負担1割)が35,000円になった場合
【住民税非課税世帯】(第3段階)
第3段階の方の自己負担上限額は24,600円なので、10,400円の高額介護サービス費が支給されます。
【住民税課税世帯】(第4段階)
第4段階の方の自己負担上限額は44,400円なので、利用者負担額が自己負担上限額を超えていないため、高額介護サービス費は支給されません。
※世帯に2人以上介護保険のサービスを受けている方がいる場合は、利用者負担額を人数分合算して上限額の差額を支給します。
※上記表中の第1段階・第2段階は個人での上限額ですので、世帯合算の場合は計算方法が異なります。世帯での上限額は第1段階が15,000円、第2段階が24,600円となります。

申請方法
申請書は保健医療課高齢者支援係まで持参もしくは郵送してください。
マイナポータルによる電子申請も可能です。電子申請の場合は、マイナンバーカード及びマイナンバーカードに対応するICカードリーダライタが必要です。
マイナポータルホームページ(新しいウィンドウが開きます)https://myna.go.jp/(別ウインドウで開く)
地域には南山城村と入力ください。

お亡くなりになられたとき
お亡くなりになられたことにより、登録されている振込口座へのお振り込みができない場合には、相続される方の口座へ変更する手続きが必要となります。
保健医療課高齢者支援係(0743‐93‐0104)まで問い合わせてください。
(注釈)相続人は原則として法定相続人となります。相続人以外の方が申請者となる場合は、遺言公正証書、相続財産管理人に選任されたことを証する資料等が必要です。(写しで可)
お問い合わせ
南山城村保健医療課
電話: 0743-93-0104
ファックス: 0743-93-0444
電話番号のかけ間違いにご注意ください!