介護保険の要介護認定について
- 更新日:2021年4月28日
- ID:2145
介護保険サービスを利用するには、村に要介護認定の申請をしていただき、要介護度の認定を受ける必要があります。申請は、役場保健医療課で受け付けています。
村では、申請を受けると調査員が申請者のお宅を訪問して、全国共通の74項目の内容について聞き取り調査を行い、この調査に基づき、コンピュータによる一次判定が行われます。この一次判定の結果と主治医の意見書、そして調査員が調査のとき記載する特記事項を基に、京都府において保健・医療・福祉の専門家から構成される介護認定審査会で審査・判定を行い、要介護度が決まります。
要介護度は、要支援1,2、要介護1から5の7段階に判定されます。審査の結果、要介護ではないと判定されると(自立と判定されると)、介護保険のサービスは利用できません。
要介護度の認定期間(6ヶ月から24ヶ月)は審査会で決められ、認定期間が終了する2ヶ月前から更新の申請を受け付けることとなっています。
お問い合わせ
南山城村保健医療課
電話: 0743-93-0104
ファックス: 0743-93-0444
電話番号のかけ間違いにご注意ください!