戸籍にフリガナが記載されます
- 更新日:2025年8月22日
- ID:3000

戸籍にフリガナが記載されます
これまで氏名のフリガナは戸籍に記載されておらず、読み方に法律上の根拠はありませんでしたが、この改正法の施行により新たに氏名のフリガナが戸籍に記載されることになりました。
※この法改正により、出生届や帰化届等により初めて戸籍に記載される方は、同時に戸籍にフリガナが記載されます。

戸籍に記載される予定のフリガナ通知
「戸籍に記載される予定のフリガナの通知書」が原則として戸籍の筆頭者宛に郵送されます。
南山城村に本籍がある方への通知は、8月中旬頃発送します。
※通知書の発送時期は市区町村によって異なります。
通知書は戸籍単位で作成し、同じ戸籍内で同じ住所の方へは一緒に郵送されます。1通につき4名まで記載されるため、2通以上に分かれて届くこともあります。また、同じ戸籍内で別住所の方へは住所地ごとに郵送されます。
通知が届きましたら、記載されたフリガナが正しいか必ずご確認ください。

通知書のフリガナがすべて正しいとき
通知に記載されたフリガナは届出をしなくても令和8年5月26日以降に記載されます。
それ以前に戸籍へのフリガナ記載を希望の方は、届出をすることもできます。

通知書のフリガナが普段使用している読み方と異なるとき
この届出は改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日)にしてください。
その届出をもとに、正しいフリガナを戸籍に記載します。
フリガナの拗音、促音(「イ」、「ヤ」、「ユ」、「ヨ」、「ツ」の大小)についてもご確認ください。

フリガナの届出ができる人
また対象者が15歳未満の場合の届出人は、親権者等の法定代理人です。

氏のフリガナの届出人
筆頭者が除籍※されている場合はその配偶者。
筆頭者も配偶者も除籍されている場合は在籍している子。
(※:婚姻や死亡等により戸籍から除かれることを「除籍」といいます。)
同じ戸籍内で異なる氏のフリガナを登録することはできません。
原則として、届出は筆頭者が代表で行うため、同じ戸籍の方々と十分にご相談の上、届け出をお願いします。

名のフリガナの届出人
ただし、対象者が15歳未満の場合の届出人は親権者等の法定代理人です。

届出方法
以下のいずれかの方法で届出ができます。
- マイナポータルを使用したオンラインの届出
- 本籍地や住所地の役場窓口へ届書持参による届出
- 郵送による届出(本籍地の役場へ郵便で届書を送る方法)
フリガナの届書
氏の振り仮名の届書(PDF形式、20.99KB)
※届書はA4サイズ以外では届出することができません。
名の振り仮名の届書(PDF形式、19.98KB)
※届書はA4サイズ以外では届出することができません。

市区町村による氏や名のフリガナ記載
既に届出を行った後に氏名のフリガナを変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要になります。
お問い合わせ
南山城村税住民福祉課
電話: 0743-93-0103
ファックス: 0743-93-0444
電話番号のかけ間違いにご注意ください!