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あしあと

    医療費のお知らせ(医療費通知)

    • 更新日:2026年4月3日
    • ID:3085

    医療費のお知らせ(医療費通知)

    南山城村国民健康保険では、国民健康保険の医療費負担のしくみや被保険者の皆様の健康管理に対するご理解を一層深めていただくため、医療機関でかかった医療費の額をお知らせしています。

    そのお知らせとして、世帯全員の受診した医療機関や医療費等を記載した「医療費のお知らせ」を世帯主様に送付しています(※ただし、世帯の中に受診者がおられなければ送付はされません)。


    医療費のお知らせの発送時期

    令和8年度から医療費のお知らせの発送回数が変わります

    令和7年度までは医療費のお知らせ(医療費通知)を年6回発送していましたが、令和8年度以降は年2回へと変更になります。

    医療費のお知らせの発送時期(変更前)
    発送時期 対象診療月                      
     4月下旬1月、2月 
     6月下旬3月、4月 
     8月下旬5月、6月
     10月下旬7月、8月
     12月下旬9月、10月
     2月下旬11月、12月
    医療費のお知らせの発送時期(変更後)
     発送時期対象診療月 
    12月下旬 1月、2月、3月、4月、5月、6月、7月、8月、9月、10月
    2月下旬 11月、12月 

    ※医療費のお知らせは、医療機関等からの請求書(診療報酬明細書)に基づいて作成されます。そのため、医療機関等からの請求が遅れた場合、対象診療月であっても記載されないことがあります。


    確定申告等における医療費控除について

    医療費のお知らせは、確定申告等の医療費控除の手続きにおいて、領収書の代わりに医療費の明細書として使用することができます。

    ただし、一部の受診について通知に記載されないことや、医療機関等の名称が記載されないこと、また、自己負担相当額は原則、医療機関等の窓口で支払われた額が記載されますが、端数処理等により一致しない場合があります。その場合、医療費通知書への補記や、「医療費控除の明細書」の別途作成が必要となります(この場合、医療費領収書は確定申告期限から5年間保存する必要があります)。

    また、支払った医療費の額が変更された場合、訂正が必要となる場合もあります。

    なお、健康保険法等の一部を改正する法律が令和2年10月1日に施行されたことに伴い、健康保険事業またはそれに関連する事務の遂行のため以外の目的で被保険者証番号を提供するよう求めることが禁止されました。従って、医療費控除のために医療費通知を税務署に送付する際は、ご自身で被保険者証番号をマスキングしてください。

    医療費控除の詳細につきましては、国税庁のホームページ(外部サイト)(別ウインドウで開く)でご確認いただくか、お住まいの地域を管轄する税務署へ問い合わせください。

    マイナポータルから医療費情報を確認できます

    マイナポータルで、令和3年9月診療分以降の医療費情報を閲覧できるようになりました(受診月の翌々月から閲覧可能)。

    詳しくは、マイナポータル(ログインが必要です)(外部サイト)(別ウインドウで開く)をご覧 ください。

    ただし、医療費のお知らせとは異なり、確認できる情報はログインされた方の分のみです。

    (※なお、医療費情報の作成時点等の違いにより、当村から発送させていただく医療費のお知らせに記載された医療費情報と違いが生じる場合があります。)


    医療費のお知らせにおける個人情報の取り扱いについて

    世帯主様あてに世帯全員の医療費のお知らせをお送りすることは、個人情報の第三者提供に該当しますが、事前に加入者全員の意向を確認することは困難なため、ご本人様から同意しない旨の連絡がない場合は、国のガイドラインに従い、送付に同意をいただいたものと判断します。医療費のお知らせを世帯主様に送付することに同意されない場合は、保健医療課までご連絡ください。