70歳以上の医療について
- 更新日:2026年7月21日
- ID:3133
70歳以上の医療について
「マイナ保険証」または「資格確認書および高齢受給者証」をご利用ください
これまでは、70歳になられた方全員に、誕生月の次月からご利用いただけることができる高齢受給者証を発行しておりました。
ただ、マイナ保険証をご利用の方につきましては、上記の証を医療機関に提示していただく必要がないため、令和8年8月1日以降につきましては、発行しないこととしました。
マイナ保険証をお持ちの方
医療機関では、マイナ保険証をご利用ください。
(医療機関は、オンライン資格確認により自己負担割合を把握されます)
マイナ保険証をお持ちでない方
医療機関では、「資格確認書」及び「高齢受給者証」をご提示ください。
70歳以上の方の医療費の自己負担割合
国民健康保険に加入されている70歳から74歳の方は、70歳の誕生日の翌月1日(誕生日が月の初日の場合はその月)から、所得や収入に応じて、医療費の一部負担金の割合(自己負担割合)が変わります。
負担割合は、次の2通りがあります。
・2割
・3割
自己負担割合の判定方法
毎年8月1日に、前年中の所得や収入に応じて、その年の8月から翌年7月までの自己負担割合を判定します。
自己負担割合の判定は、2段階あります。
(1)住民税課税標準額による判定
| 住民税の課税標準額 | 医療費の自己負担割合 |
| 70歳以上の国保加入者のうち、全員が145万円未満の世帯 | 2割 |
| 70歳以上の国保加入者のうち、145万円以上の人がいる世帯 | 3割 |
(2) (1)で「3割」と判定された方の再判定
| 収入額の合計 | 医療費の自己負担割合 |
|---|---|
| 383万円未満 | 2割 |
| 383万円以上かつ旧国保被保険者を含めた収入が520万円未満 | 2割 |
| 383万円以上 | 3割 |
| 収入額の合計 | 医療費の自己負担割合 |
|---|---|
| 520万円未満 | 2割 |
| 520万円以上 | 3割 |
・ここでの「収入」とは、年金収入額、給与収入額、不動産収入額、営業収入額など、必要経費や控除額を差し引く前の総収入の合計額です。
・「旧国保被保険者」とは、後期高齢者医療制度移行に伴い、国保を脱退した方のことをいいます。
70歳以上の方の自己負担限度額(1カ月あたり)
医療費の自己負担額には、所得によって自己負担限度額が設定されています。
詳しくは、国民健康保険高額療養費の申請について(別ウインドウで開く)のページをご覧ください。
お問い合わせ
南山城村保健医療課
電話: 0743-93-0104
ファックス: 0743-93-0444
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
