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あしあと

    医療費が高額になりそうなとき(マイナ保険証・限度額適用認定証)

    • 更新日:2026年7月21日
    • ID:3132

    医療費が高額になりそうなとき(マイナ保険証・限度額適用認定証)

    マイナ保険証または限度額適用認定証をご利用ください

    医療機関等の窓口で「マイナ保険証」または「限度額適用認定証(または限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示すると、一医療機関での1ヶ月(暦月単位)の窓口支払いが自己負担限度額までになります。ただし、食事代や保険が適用されない差額ベッド代などは別に費用がかかります。

    ・限度額は住民税の課税状況や世帯の所得により異なります。自己負担限度額については国民健康保険高額療養費の申請について(別ウインドウで開く)をご覧ください。

    ・マイナ保険証とは、健康保険証利用登録を行ったマイナンバーカードのことです。

    マイナ保険証をお持ちの方

    マイナ保険証を利用すれば、限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証がなくても、高額療養費制度における自己負担限度額を超える支払いが免除されます。

    ・保険料を滞納していると、免除されない場合があります。

    ・マイナ保険証をお持ちの方で、かつ、現在有効の限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証をお持ちの方は,それぞれの証の有効期限までお使いいただけます。ただし、令和8年8月1日以降は、マイナ保険証をお持ちの方につきましては、原則として発行しないこととしました(なお、何らかの理由で所持する必要がある方につきましては、申請があれば発行します。申請用紙は当ホームページの下段をご覧ください)。マイナ保険証を医療機関窓口に提示すれば、高額療養費制度における自己負担限度額を超える支払いが免除されます。

    マイナ保険証をお持ちでない方

    医療機関等の窓口で「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示すると、一医療機関での1ヶ月(暦月単位)の窓口支払いが自己負担限度額までになります。高額な診療を受けるときは、あらかじめ『限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け、資格確認書とともに医療機関に提示してください。

    ・保険料を滞納していると交付されない場合があります。

    ・「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示しない場合は、いったん自己負担額全額を支払ったうえで、国保担当窓口に申請すると、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます(高額療養費の申請につきましては、国民健康保険高額療養費の支給申請手続きの簡素化(自動振込)を開始します(別ウインドウで開く)をご覧ください)。

    窓口での交付申請

    下記のものを持参のうえ、保健医療課窓口にお越しください。

    ・本人確認書類(マイナンバーカードまたは運転免許証など)

    ・古い「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」(※お持ちの方のみ)

    郵送での交付申請

    下記のものをご用意頂き、保健医療課に郵送してください。

    ・国民健康保険(食事療養減額、生活療養減額、限度額適用、限度額適用・標準負担額減額)認定申請書(※下記様式をダウンロードのうえ、ご利用ください。)

    ・本人確認書類(マイナンバーカードまたは運転免許証など)の写し

    ・古い「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」(※お持ちの方のみ)